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むらさき幼稚園では、幼稚園教育の普及充実を図るため、次に該当する方を 対象に入園料・保育料の一部を減免(補助)しております。 この補助金は、お子さまが通園している幼稚園を通じて、幼稚園が保育料等の 減免を行うという形で支払われます。従って、保育料等を滞納している場合は 支払われませんので、ご注意くたさい。これは鹿児島市の規定によるものです。
@保護者・幼児とも鹿児島市に住所を有し、かつ幼児が私立幼稚園に通園していること。 A平成15年4月1日現在で、幼児が3幼児・4歳児及び5歳児(平成9年4月2日から 平成12年4月1日に生まれた者)並びに4月2日以降に満3歳に達し、途中入園したもの であること。 B幼児と生計を共にする父母及びそれ以外の世帯主の平成15年度の市民税所得割 額が170,600円 以下であること。
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補助限度額(円) | 補助限度額(円) | 補助限度額(円) | |||
区 分 | 1人就園の場合 及び同一世帯か ら2人以上就園 している場合の 最年長者 (第1子) |
同一世帯から2 人以上就園して いる場合の次年 長者 (第2子) |
同一世帯から3 人以上就園して いる場合の左以 外の園児 (第3子以降) | ||
A | 生活保護を受けている世帯 平成15年度の市民税が非課税の世帯 |
137,700円 | 180,000円 | 222,000円 | |
B | 平成15年度の市民税の所得割が非課税となる世帯 (均等割のみ) |
104,900円 | 157,000円 | 209,000円 | |
C | 平成15年度の市民税の所得課税額が 8,800円以下の世帯 |
80,400円 | 141,000円 | 200,000円 | |
D | 平成15年度の市民税の所得課税額が 8,800円を超え102,100円以下の世帯 |
56,500円 | 124,000円 | 190,000円 | |
E | 平成15年度の市民税の所得割課税額が 102,100円を超え135,800円以下の世帯 |
28,000円 | 62,000円 | 95,000円 | |
F | 平成15年度の市民税の所得割課税額が 135,800円を超え170,600円以下の世帯 |
14,000円 | 31,000円 | 47,500円 |
※補助限度額は、平成14年度の市民税によって決定します。県民税・所得税は含みません。 ※ここにあげる第1子・2子・3子とは、同一世帯から同時に就園している園児がいる場合の 1人目・2人目・3人目という意味です。3人目以降は第3子と同じ限度額となります。 ※年度の途中で入退園なさった方は月割です。ただし平成14年度中に入園料も支払っている場合 補助額の割合がかわります。 |
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