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新宿区立戸塚第一中学校 インターネット取扱規定 |
(趣旨) 1.この規定は、戸塚第一中学校(以下「本校」という。)におけるインターネット の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 (インターネット利用の基本) 2.本校においてインターネットを利用するに当たっては、生徒及び関係者の個人 情報保護につとめるとともに、生徒の情報活用能力の育成を図り、 開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の 推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。 (インターネットの主な利用形態) 3.インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。 一 情報発信及び受信 各教科や特別活動での学習事項のまとめ等を、本校のホームページに 発信すると同時に、意見等を受信する。 二 情報検索及び収集 学習に関連する情報を、検索または収集する。 三 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集して、教材づくりに 活用する。 四 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の学校又は教育機関等との 交流を行う。 (インターネット取扱規定等) 4.校長は、教頭をインターネット取扱責任者に任命し、教員のうちから インターネット取扱担当者を指名する。 (ホームページ等による情報の発信) 5.@インターネットを利用した情報発信は、本校の正式名称を使用し、 教育委員会が指定 したインターネットサービスプロバイダ (インターネットへの接続サービスを提供する企 業)等のサーバ (インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において 行うものとする。 A校長は、ホームページ等により情報の発信を行う場合は、 本規定に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。 B本校のホームページには、本規定を掲載し情報発信がこれに基づいた ものであることをホームページに明記するものとする。 C本校のホームページに発信した情報の著作権については、 その帰属先をホームペ ージに明記するものとする。 (個人情報の発信とその範囲) 6.@インターネットを利用した生徒及び関係者の個人情報の発信は、 校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとする。 校長は発信された個人情報により本人又は第三者が不利益を 被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。 A生徒等の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に 対して、個人情報を発信する趣旨及びインターネットの特性と説明し、 同意を得た上で、教師の指導 のもとに発信するものとする。 B本校のホームページで発信した個人情報について、本人又は 保護者から、訂正又は削除の要望があった場合には、校長は 速やかに適切な措置を講じなければならない。 Cインターネットで発信する生徒等の個人情報の範囲は、 次の各号に定めるところによる。 一 氏名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上、特に 必要がある場合には、姓名を使うこともできるものとする。 二 作文・作品・意見等 児童・生徒等の作文・作品・意見等については、教育上の 効果が認めされる場合において、発信することができる。 三 写真 児童・生徒等の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が 特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールに おいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。 四 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報 これらは発信しないものとする。ただし、相手が特定される 電子メールにおいては、必要に応じて、年齢、趣味・特技等を 発信することができる。この場合においても、 住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。 (リンク、著作権に関する条件の明記) 7.本校のホームページに第三者がリンクをはる場合には、教育目的の リンクの場合は通知があれば原則自由とし、ホームページの複製を行う 場合には教育上の支障の有無を考慮の上、認めることとする。 そして、この旨をホームページに明記する。 (教師による指導の徹底) 8.@教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷を しないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、 ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分指導し、 生徒が正しく理 解できるよう努めるものとする。 A生徒が発信する情報は、教師の指導と確認を経るものとする。 B教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の 取り扱い等の指導を徹底する。 (個人情報及びデータ等の保護) 9.@校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの 保護に努めるものとする。 一 インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外の コンピューターインターネットに接続しない。 二 インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正進入を 遮断する対策を講じる。 三 インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人 情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理す ることとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。 四 コンピュータウイルス(コンピュータのシステムの動作を妨害する目的で作 られたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。 A校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたと きは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければなら ない。 (インターネット利用状況の報告及び指導) 10.校長は、インターネットの利用状況について教育長の求めに応じて報告を行い、 必要に応 じて指導を受けるものとする。 (インターネット利用基準の見直し) 11.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この規定に記述した事項の 見直しの必要が生じたときは、「新宿区立小・中・養護学校におけるインターネッ トの利用に関する事項(制定平成12年6月1日 12新教指第513号)」に従い、 基準の見直しを行うものとする。 附則 この取扱規定は、平成12年9月1日から施行する。 |