ネットワークの教育利用に関するガイドライン
野洲市教育委員会
このガイドラインは,野洲市立小・中学校におけるインターネットの教育利用に関しての安全で効果的な学習活動を行うための基本的なルールを定めたものである。
1.インターネットの利用形態
(1)情報発信および受信
学校の教育活動における取り組みをWebページ、電子メール等で発信するとともに、これらに対する意 見等を受信する。
(2)情報の検索・収集
学習に関する関連情報の検索および情報を収集する。
(3)交流及び情報の交換
ホームページ,電子メール等を使用して国内及び国外の教育機関等との交流・情報の交換を行う。
(4)教材作成
インターネットを利用し収集した情報を,教材作りに活用する。
(5)その他
学校長が教育活動に役立つと認める利用。
2.ネットワーク管理責任者
ネットワーク管理責任者は学校長とし,教職員に対し指導及び監督を行うものとする。(以下「ネットワーク管理責任者」)ネットワーク管理責任者は、教職員の中からネットワークの利用を適正に行うため,ネットワーク運用責任者を置く。
3.ネットワーク運用責任者
ネットワーク運用責任者はインターネットの利用を適正に図り、児童・生徒及び職員等の個人情報、校内システムの管理及びセキュリティに努めるため次に掲げる事項を行う。
(1)インターネットおよび校内ネットワークに接続するためのID、パスワードの管理
(2)情報発信に係るデータやメディアの管理
(3)インターネット関連機器および施設、設備の保守管理
(4)不要となった個人情報の破棄や消去
(5)コンピュータウイルスやスパイウエア等「悪意あるソフトウエア」の予防
4.セキュリティ対策
校内LANに接続する機器に関しては、個人情報やデータの流出を防ぐため以下の内容を遵守し、セキュリティの確保に努める。なお、学校内で使用するすべてのコンピュータ等は公私を問わず下記に示す使用上の制約を受けるものとする。
(1)校内LANに接続するコンピュータ等は、あらかじめ「ネットワーク管理責任者」が指定したウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイルを最新のものとする。
(2)成績等個人情報を含むデータの取り扱いについては厳重に管理し、インターネットに接続していないコンピュータ等で行うこと。ただし、個人情報データの暗号化等の対策がとられており、情報漏洩の危険がないと判断する場合は「ネットワーク管理責任者」の許可の下利用できるものとする。
(3)校内LANに接続するコンピュータ等にソフトウエアをインストールする場合はあらかじめ「ネットワーク管理責任者または運用責任者」の許可を得ること。
(4)公的機器・私的機器を問わず、またそれらのコンピュータ等を校内LANに接続するか否かを問わず、いかなるコンピュータ等も、ファイル共有ソフトおよび悪意あるソフトウエアをインストールしてはならない。
5.ホームページ等Webページについて
ホームページ等学校から情報を発信する場合はネットワーク管理責任者の許可を得、以下のことに留意すること。
(1)言語、表現方法等人権にかかわる表現に配慮すること。
(2)児童・生徒の作品等を掲載する場合の個人情報については、学校長の判断にゆだねる。
(3)児童・生徒の写真については、個人が特定できないように配慮をする。
(4)国籍、思想、信条に関する情報や住所、電話番号、生年月日その他個人の生活状況が明らかになるもの(職業、家族構成、
成績等)は発信しないこと。
6.その他
その他、各小中学校の実態にあわせて、ガイドラインとして必要なことは各学校で取り決め、安全で効果的なネットワークの教育的利用につとめること。
平成18年6月9日 野洲市教育委員会作成
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