篠原小学校PTA会則(案)
     野洲市立篠原小学校PTA

     第一章  総  則
第1条 この会は、篠原小学校PTAといい事務局を野洲市立篠原小学校に置く。

第2条 この会の目的は、次のとおりである。
1.児童のすこやかな成長と幸福を増進する。
2.会員の教養を高めるとともに会員相互の親睦をはかる。
3.教育的環境の改善につとめる。
4.学校教育全般に側面より寄与する。

第3条 この会の運営方針は次のとおりである。
1.教育を目的とする民主的団体として活動する。
2.営利的、宗教的、党派的な団体や選挙等に利用されたり、支配干渉されたりしない。
3.学校人事や教育方針ならびに管理に干渉しない。


     第二章  会  員
第4条 この会の会員は、次のとおりとする。
1.篠原小学校に在籍する児童の保護者
2.篠原小学校に勤務する教職員
3.校下在住者で本会の趣旨に賛同するもの。

     第三章  事  業
第5条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.教育環境の整備、校外補導、青少年健全育成、安全教育の強化、児童の文化,体育の向上発展に関すること。
 2.家庭教育、社会教育、同和教育の振興改善に関すること。
 3.会員相互の親睦と教養の向上に関すること。

     第四章  役員、委員及び会計監査
第6条 この会に次の役員、委員及び会計監査を置く。
 1.役員
   (1)会長           1名(保護者から)
   (2)副会長          2名(保護者から)
   (3)庶務           2名(保護者1、教職員1)
   (4)会計           2名(保護者1、教職員1)
   (5)幹事           若干名
 2.委員
   (1)同和教育推進委員  若干名
   (2)学級委員        若干名
   (3)文化委員 若干名
   (4)地域委員 若干名
 3.会計監査
    会計監査          2名

第7条 役員、委員及び会計監査の任務と兼職は次のとおりとする。
 1.会長は会を代表し、会務を統括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。同和教育推進委員会の正副委員長を兼務する。
 3.庶務は、会長の命を受けて種々の会合の記録を取り、会の事務を統括する。
 4.会計は、会長の命を受けて総ての収入、支出の事務にあたる。
 5.幹事は、学級・文化・地域各委員会の長とする。
 6.同和教育推進委員は、会員の同和教育についての研修を推進するため、研修会、学習会等の計画及び啓発にあたる。
 7.学級委員は、各学級及び学校PTA事業、その他の問題について審議し、教育環境の整備に協力する。
 8.文化委員は、児童並びに会員の文化教養の向上に努め、かつ広報活動にあたる。
 9.地域委員は、各地域の児童の補導、地域別懇談会の計画、開催及び人権学習その他の問題について審議と協力をし連絡をはかる。
 10.会計監査は、PTA会計を監査し、総会に報告する。

     第五章  役員、委員及び会計監査の選出と任期
第8条 役員、委員、正副委員長及び会計監査は、次の方法で選出する。
 1.役員及び会計監査は、別に定める役員選出規定に基づき選出する。
 2.同和教育推進委員は、学級・文化・地域各委員及び役員が兼任する。
 3.学級委員は、各学級の互選により1名を選出する。ただし単学級の学年のみ2名を選出する。
 4.地域委員は、当学区の各地域小堤、大篠原、入町、長島、駅前、高木、小南の会員の互選により1名以上選出する。
 5.文化委員は、各学年の互選により1名を選出する。
 6.学級、文化及び地域の副委員長は、各委員会の委員の互選により選出する。
 7.会計監査は、総会で承認を得て決定する。

(改正案)
 3. 学級委員は立候補することができる。ただし立候補者がいない場合は、各学級の互選により1名を選出する。また、単学級の学年のみ2名を選出する。

 5. 文化委員は立候補することができる。但し立候補者がいない場合は、各学級の互選により1名を選出する。

第9条 役員、委員および会計監査の任期は次のとおりとする。
  1.役員、委員および会計監査の任期は1ケ年とする。ただし、再選は妨げない。
  2.役員に欠員が生じた場合は速やかにその後任者を選出しなければならない。その場合の選出方法は別に定める役員選出規定に準ずる。
  3.後任者の任期は前任者の残余期間とする。

     第六章  会  議
第10条 この会の主な会議は、次のとおりとし、会長がこれを召集する。
  1.定期総会は、年1回開く。
  2.臨時総会は、必要に応じ随時開くことができる。

  3.役員会は、会長、副会長、会計、庶務、各委員会委員長で構成され、必要に応じ随時開くことができる。尚、会長は、必要に応じてそれ以外の出席を求めることができる。

  4.学級、文化、地域の各委員会は、必要に応じ随時開く。同和教育推進委員会は役員が代表委員となり委員会を開くことができる。
  5.その他、必要に応じて各委員会合同の会議を開くことができる。

第11条 
1.総会は次の事業を行う。
     (1)本会の事業計画および予算、決算の承認
     (2)役員の承認
     (3)会則の改廃、会務の報告
     (4)会費額の決定
     (5)その他、重要事項の承認
  2.役員会は次の事項を審議処理する。
     (1)本会運営の基本方針の立案および事業計画
     (2)予算案の作成
     (3)総会に提出する案件
     (4)各委員会の連絡調整
     (5)その他、重要事項、緊急事項
  3.同和教育推進委員会、学級委員会、文化委員会および地域委員会は、次の事項を審議し処理する。
     (1)各委員会の事業計画
     (2)各委員会の予算、決算
     (3)その他連絡事項

第12条 各会議の成立は構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし委任状は各会議の成立のための数に含むことができる。

第13条 議事は出席者の過半数をもって決議する。ただし委任状は議決権を有しない。

     第七章  会  費
第14条 この会の会費は会員1戸あたり年額2,500円とし、一括徴収とする。ただし、年度途中の転出・転入者の会費額については、役員会で決定する。


     第八章  会  計
第15条 この会の経費は、会費および寄付金、事業収入その他をもってこれを充てる。

第16条 会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

     第九章  顧  問
第17条 この会の運営上顧問若干名を置くことができる。会長がこれを委嘱し、顧問は会長の諮問に応じる。

     第十章  補  則
第18条 本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

第19条 慶弔規定は別に定める慶弔規定によるものとする。

          細  則
   1.役員選出規定は役員会承認の元に変更できるものとする。
   2.慶弔規定は役員会の承認のもとに変更できるものとする。

          付  則
     本会則(改正)は、昭和49年4月1日から施行する。
     本会則(改正)は、昭和51年4月1日から施行する。
     本会則(改正)は、昭和55年1月19日から施行する。
     本会則(改正)は、昭和57年11月2日から施行する。
     本会則(改正)は、平成元年1月28日から施行する。
     本会則(改正)は、平成元年1月28日から施行する。
     本会則(改正)は、平成4年3月1日から施行する。
     本会則(改正)は、平成5年4月1日から施行する。
     本会則(改正)は、平成8年1月20日から施行する。
     本会則(改正)は、平成10年4月1日から施行する。
     本会則(改正)は、平成12年2月5日から施行する
     本会則(改正)は、平成13年5月19日から施行する。
     本会則(改正)は、平成16年5月21日から施行する。
     本会則(改正)は、平成19年5月25日から施行する。

 役員及び会計監査の選出規定
   野洲市立篠原小学校PTA

第1条 1.役員選出規定は次のとおりとする。


   (1)役員とは、会長、副会長、庶務、会計、幹事とする。
   (2)保護者役員の選出は、各ブロックより1名または2名の役員候補者を選出する。 ただしその場合、会員数30名を超える地域については原則として男性1名女性1名を選出し、30名を超えない地域は男女を問わず1名を選出する。なお、地域の実情により、この通り選出することが困難であると役員会が認める場合は、この限りでないものとする。
   (3)前項の役員候補者の選出方法は、役員および地域委員が中心となり、会員の中より互選により選出する。
  (4)選出された役員候補者は互選により会長、副会長を選考する。その場合、現役員も選考に加わることができる。
  (5)選考された会長および副会長は、会員の信任投票を得るものとする。
  (6)庶務、幹事、会計は会長が指名し委嘱する。ただし、総会で承認を得るものとする。
  
(7)役員の人数によっては、文化委員、学級委員、地域委員を兼務することができる。
   (8)運用面で支障をきたす時、役員会で協議の上、すべての役員が兼任する事ができる。

     2.会計監査は前年度の会長、副会長各1名とする。

  覚え書きおよび申し合わせ事項
    野洲市立篠原小学校PTA

役員選出規定 第1条 第1項 第2号について
  ブロックは
    1.大篠原
    2.小堤・入町
    3.高木・長島
    4.小南
    5.駅前
以上5ブロックとする。

   
         付  則
   本規定(改正)は、平成8年1月20日から施行する。
   本規定(改正)は、平成12年2月5日から施行する。
   本規定(改正)は、平成16年1月24日から施行する。
   本規定(改正)は、平成20年4月1日から施行する。
   本規定(改正)は、平成21年1月10日から施行する。

 


 慶弔規定
   野洲市立篠原小学校PTA

第1条 会員の慶弔事に対し、次の慶弔金を贈る。 ただし、その対象は会員およびその児童とする。1
   1.教職員の結婚祝金   5,000円
   2.見舞金           3,000円
(但し、学校およびPTA行事に関する事故で1ケ月以上の療養を要した場合)
   3.死亡見舞金5,000円
上記慶弔金については返礼を行わないものとする。


          付  則
    本規定(改正)は、昭和57年11月2日から施行する。
    本規定(改正)は、平成4年3月1日から施行する。
    本規定(改正)は、平成5年4月1日から施行する。
    本規定(改正)は、平成8年4月1日から施行する。