インターネットの利用に関する校内基準要綱
|
渋谷区立松濤中学校
平成13年4月1日制定
|
|
| |
(本基準のねらい) |
|
|
|
第1条 |
この基準は、「渋谷区立学校等におけるインターネットの利用に関する要綱」(平成12年11月21日) 「渋谷区個人情報保護条例(平成元年9月25日条例第40号)」及び「渋谷区電子計算機組織の管理運営に関する規則(平成12年3月31日規則第12号)」に基づき、渋谷区立松濤中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする
この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。
(1) 各教科や特別活動での学習。
(2) 地域社会との連携。
(3) PTA活動。
(4) 教職員の研修。
(5) 国際理解教育の推進。
(6) 国内や海外の学校・諸機関との交流。 |
|
|
|
(インターネットの利用のねらい) |
|
|
|
第2条 |
生徒及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。 |
|
|
(個人情報の保護) |
|
|
|
第3条 |
インターネットで個人情報を送信する場合、生徒本人及び保護者等関係者の同意を前提とするまた、その範囲は、必要最小限度のものとする。 |
|
|
|
第4条 |
個人情報の送受信の範囲は、別表の通りとする。 |
|
|
|
第5条 |
ホームページ上で教科やクラブ・部活動等における生徒の作品や活動の成果を送信する際に、氏名を併記することができる。 |
|
|
|
第6条 |
生徒及び教職員は、受信した個人情報を編集・加工しない。また、再発信しない。 |
|
|
|
第7条 |
インターネットを利用して生徒の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。 |
|
|
(教職員による指導の徹底) |
|
|
|
第8条 |
教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの涵養を図る。 |
|
|
|
第9条 |
教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する |
|
|
(禁止事項) |
|
|
|
第10条 |
発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。 |
|
|
|
第11条 |
非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようしなければならない。 |
|
|
|
第12条 |
インターネットに接続した小型電算機等の機能、公共のネットワーク、あるいはインターネットに支障を与えてはならない。 |
|
|
|
第13条 |
インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。 |
|
|
|
第14条 |
インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。 |
|
|
|
第15条 |
個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。 |
|
|
(ホームページ上での基準の明記) |
|
|
|
第16条 |
本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|