渋谷区におけるインターネットの利用に関する要綱
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渋谷区教育委員会校
平成12年11月21日制定
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(趣旨) |
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第1条 |
この要綱は、渋谷区立小・中学校(以下「区立学校」という)におけるインターネットの利用に関して必要な事項を定めるものとする。 |
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(インターネットの利用の基本方針) |
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第2条 |
インターネット利用については、児童・生徒の情報活用能力や情報モラルの育成を図るとともに、開かれた学校や国際理解教育の
推進、総合学習の推進等様々な教育課題の解決を図るために活用することを基本方針とする。
また、インターネット利用においては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に十分努めるものとする。
徒及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。 |
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(インターネットの主な利用形態) |
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第3条 |
インターネットの主な利用形態は、次のように定めるものとする。
| 一 |
学習に関する情報を検索、収集したりするとともに
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| 二 |
電子メール・電子会議等の活用により、国内及び海外の学校などとの交流を行う。 |
| 三 |
学校の教育活動やその成果等を、作成した学校のホームページで発信したり、意見などを受信したりする。 |
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第4条 |
インターネット利用の管理責任者は校長とする。校長は、インターネット利用の適正と教育的活用のための取扱規程を定め、取扱責任者を置くものとする。 |
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第5条 |
ホームページによる情報発信は、次の点に留意して行うものとする。
| 一 |
情報発信においては、区立学校の公的名称を使用し、本要綱及び取扱規程に基づいたものであることを確認する |
| 二 |
学校のホームページには、本要綱及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいて行われていることを明記する。 |
| 三 |
学校のホームページに掲載した情報の著作権は、その帰属先をホームページに明記する。 |
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(個人情報の発信とその範囲) |
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第6条 |
個人情報については、渋谷区の個人情報保護条例(平成元年9月25日 条例第40号 平成11年9月6日一部改正)の定めるところにより取扱う。
| 2 |
児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報よって本人が不利益を被ることがないよう配慮する。
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| 3 |
児童・生徒及び関係者の個人情報を発信するときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨を説明し、同意を得た上で発信する。 |
| 4 |
電子メールで児童・生徒等の個人情報を発信する場合、その情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。 |
| 一 |
氏名は原則として姓を用い、名は使わない。ただし必要があると認められる場合にはこの限りではない。
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| 二 |
相手が特定され、かつ教育上必要であると認められたもの以外、児童・生徒の個人を特定できるような写真を使用しない。 |
| 三 |
個人の住所、電話番号、生年月日はいかなる場合にも発信しない。ただし、趣味や特技などの情報に関しては、電子メール交換の際、受信者が特定できる場合に限り、必要に応じて発信することができる。 |
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(個人情報及びデータ等の保護) |
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第7条 |
個人情報及びデータの保護については、次の各号に定めるところによる。
| 一 |
インターネットに接続するコンピュータを特定すること |
| 二 |
インターネットに接続するコンピュータ及びインターネットLANに接続するコンピュータの内部記憶装置には、個人情報を含むデータを保存しないこと。
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| 三 |
インターネットに接続しているコンピュータのシステム及びデータに改ざん等の異常が認められたときには、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告すること。 |
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(インターネットを利用した学習における注意事項) |
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第8条 |
児童・生徒に対して、人権尊重、著作権、肖像権、知的所有権について配慮するなど、情報モラルについての指導を徹底して行い、情報発信者としての自覚と責任を理解できるように努めるものとする。
| 2 |
児童・生徒が情報を発信する場合は、指導者の責任と確認のもとに行うものとする。 |
| 3 |
教育上不適切なデータの取扱いについては、十分配慮するものとする。 |
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(附則) 1 この要綱は、平成12年12月1日から施行する。 |
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