| <学校紹介> | 沿革 | 教育目標 | 学校経営方針 | ホームページ運営に関する規約 |
校舎写真 校 章 校 歌
沿 革
昭和6年 4月1日 中幡尋常小学校開校、4月28日開校式
19年 静岡県興津・蒲原・富士川に集団疎開
20年 戦火により校舎全焼し、一時幡代国民学校に移る
23年 復旧校舎(5教室)落成、疎開児童復帰
27年 校舎増築(4教室)落成、校歌制定
29年 NC式工事にて校庭舗装をする
33年 旧校舎を取り壊し、増改築する(普通教室8、特別教室4)
35年 創立30周年記念式、校旗制定
38年 講堂兼雨天体操場の新築落成、校庭舗装
41年 木造校舎6教室を取り壊し、鉄筋化工事、鼓笛隊発足
42年 プール改築、鉄筋校舎6教室落成
45年 創立40周年記念式典
48年 鉄筋校舎完成(普通教室27、特別教室6)
54年 校庭全面舗装・付属施設新設・学校体育全国大会で授業公開、区研究奨励校「主体的に取り組
む体力づくり」
55年 開校50周年記念式典、優勝旗制定、校章新設 等
56年 プール改修、音楽室防音冷暖房設置
平成元年 校庭整備、ランチルーム・会議室設置、図書室、家庭科室改修、区研究奨励(文学的教材読解)
2年 創立60周年記念式典、校歴展室整備、校旗新調
6年 区研究推進校として研究発表(生活科、社会科)
7年 創立65周年記念式典、コンピュータ室新設、体育館・温水プールの改築工事開始
9年 体育館・温水プール完成、区研究奨励校「考える力を育てる」
10年 学校農園として畑を整備
11年 ジャングルジム、うんてい、鉄棒、学校農園ネツトを新設
本校のキャッチフレーズを「畑と英語とコンピュータ」とする
12年 家庭と学校をつなぐ「スクールネツト」の実験校になる
創立70周年記念式典
飯田自然体験学習開始
13年 区研究推進校研究発表会「進んでかかわり、広い視野で学ぶ子」
1.2年 各教科・領域 3〜6年 総合的な学習の時間
14年 飯田市郊外「なかはたの森」植樹開始
校舎耐震補強工事完了
15年 トイレ改修工事完了、通常教室空調設置工事完了
東京都農業体験モデル校の指定を受け裏の畑完成 7月
図書室の壁に「くじら雲」を描く
渋谷区研究推進校研究発表会(平成16年2月27日)
「共に学び、意欲的に表現する中幡の子」
〜畑と英語とコンピュータ〜 全学年の学習発表会
16年 新1年生3学級になる
夏季休業中の校庭改修のため春季運動会実施 5月23日(日)
人工芝の校庭完成
17年 特別教室空調設置工事完了 通常教室内鍵設置完了
創立75周年記念式典
18年 特別教室内鍵設置
平成17・18年度 国立教育政策研究所教育課程研究指定校(特別活動)
渋谷区教育委員会研究推進校(道徳・特別活動)
研究発表会 テーマ「豊かな人間性を育てる心の教育」 11月17日(金)
第28回全国道徳特別活動研究会 発表会場校
全国研究大会 大会テーマ
「あたたかな心と豊かな人間関係をはぐくむ道徳・特別活動」 12月1日(金)
放課後クラブ開設10月
教育相談整備12月
第二会議室・校歴展示室整備11月
19年 屋上緑化・外壁塗装工事完了9月
次へ 戻る
教育目標
1 教育目標
(1) 学校の教育目標
心身ともに健康で、人間性豊かな実践力ある「中幡の子」を育てるために、次の
目標を設定する。
「 いのち 友だち 勉強 」 を大切にする 子ども
(2) 学校の教育目標を達成するための基本方針
ア 「いのち」を大切にする子
(ア)「心の教育」を中心に教育活動全体を通して心と体の健康教育を推進し、自分の健康や安全はもとより、相手を思いやり、自他の生命を大切にする心を育てる。
(イ)健康について子ども一人一人が目標を立て、実現できるように、基本的な生活習慣の定着から指導を充実させる。
(ウ)安全について、子ども一人一人が意識して、自らの命を自ら守ろうとする危険回避の能力を身につけることのできる指導の充実を図る。
(エ)教室は、子どもにとって最も安全で快適になるよう整える。また、「環境は人をつくる」の方針のもとに四季折々の草花があるよう校庭や畑の環境を整え、常に安全・清潔な教室環境や感性を豊かにする掲示に配慮する。
(オ)家庭や地域社会との連携を深める中で、子どもが地域社会や自然環境に主体的にかかわり、郷土を愛する心情を育て、環境に対する理解を深めることができるよう指導の充実に努める。
イ 「友だち」を大切にする子
(ア)子どもと教職員、子ども同士の心と心のふれあい、高齢者や幼稚園・保育園児と子どものふれあいを通して、人間関係を深め心の豊かさをはぐくむ。
(イ)特別支援教育として、サポート委員会を中心に、教育相談の機能を充実させ、問題の早期発見ときめ細かい対応をする。
(ウ)全教職員が、カウンセリングマインドで子どもに接し、子どもたち一人一人の心をつかみ、学校内すべての部屋が教育相談室といえる場にする。全教職員が共通の意識のもとで、生活指導を充実させる。
(エ)国際理解教育を推進するために、ワールドルームの掲示や施設を整えるとともに、ALTと協力しながら授業の充実をはかり、我が国や世界の人々の生活・文化に対する理解を深め、これらを尊重する態度を育成する。さらに、進んで国際社会に参加し協力できる能力と態度を養う。
ウ 「勉強」を大切にする子
(ア)毎日の授業の始まりに特に注意して、授業時間の1時間の充実を図る。また二学期制で生じた授業時数の増加から学習の補充・発展を計画的に実施して、基礎・基本の定着や能力の伸長に努め、きめ細やかな指導を通して授業の充実に、より一層努める。
(イ)子ども一人一人の個性を尊重し、優れた能力を引き出す。そのため、教職員の研修を充実し教師一人一人が授業の質の向上に努め、楽しくわかる授業の実現に役立つ研究を共通の意識をもって取り組む。
(ウ)学校行事のねらいを明確にして精選するとともに、内容を工夫し、何事にも興味をもって取り組み、やり通すことのできる子どもを育てる。
(エ)総合的な学習の時間では、学ぶ楽しさや自ら考え解決する力を育て、自己実現を図ることのできる子どもの育成を目指す。また、子どもの実態と地域の特色を生かした年間指導計画に基づき実践を積み重ねる。
(オ)ティームティーチングや少人数指導を積極的に取り入れることで、子どもの学習進度を把握し、学年単位で個に応じた指導内容を検討して、習熟度別授業、課題別学習等を実施する。子ども一人一人の能力や個性に応じた進度や多様な指導方法を取り入れ、子どもの学習意欲を持続させ、積極的に学習に取り組める授業の工夫、改善を行う。
(カ)学校運営連絡協議会や学校評議員制度の活用、外部評価、学校評価をまとめ、その結果を反映して学校教育活動の充実を図り、よりよい学校を目指して常に努力する姿勢を示す。さらに、学校だより、ホームページや掲示板を有効に活用し、学校から発信し、地域に開かれた学校、信頼される学校を目指す。
次へ 戻る
今年度のおもな行事予定
準備中
渋谷区教育委員会
平成12年11月21日制定
第1条 この要綱は、渋谷区立小・中学校(以下「区立学校」という)におけるインターネットの
利用に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 インターネット利用については、児童・生徒の情報活用能力や情報モラルの育成を図るとともに、開かれた学校や国際理解教育の推進、総合学習の推進等様々な教育課題の解決を図るために活用することを基本方針とする。また、インターネット利用においては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に十分努めるものとする。
第3条 インターネットの主な利用形態は、次のように定めるものとする。
一 学習に関する情報を検索、収集したりするとともに、画像データ、文書データ及び音声データを収集する。
二 電子メール・電子会議等の活用により、国内及び海外の学校等との交流を行う。
三 学校の教育活動やその成果等を、作成した学校のホームページで発信したり、意見等を受信したりする。
第4条 インターネット利用の管理責任者は校長とする。校長は、インターネット利用の適正と教育的活用のための取扱規程を定め、取扱責任者を置くものとする。
第5条 ホームページによる情報発信は、次の点に留意して行うものとする。
一 情報発信においては、区立学校の公的名称を使用し、本要綱及び取扱規程に基づいたものであることを確認する。
二 学校のホームページには、本要綱及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいて行われていることを明記する。
三 学校のホームページに掲載した情報の著作権は、その帰属先をホームページに明記する。
(個人情報の発信とその範囲)
第6条 個人情報については、渋谷区の個人情報保護条例(平成元年9月25日 条例第40号 平成11年9月6日一部改正)の定めるところにより取扱う。
2 児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報によって本人が不利益を被ることがないよう配慮する。
3 児童・生徒及び関係者の個人情報を発信するときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨を説明し、同意を得た上で発信する。
4 電子メールで児童・生徒等の個人情報を発信する場合、その情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
一 氏名は原則として姓を用い、名は使わない。ただし必要があると認められる場合にはこの限りではない。
二 相手が特定され、かつ教育上必要であると認められたもの以外、児童・生徒の個人を特定できるような写真を使用しない。
三 個人の住所、電話番号、生年月日はいかなる場合にも発信しない。ただし、趣味や特技などの情報に関しては、電子メール交換の際、受信者が特定できる場合に限り、必要に応じて発信することができる。
第7条 個人情報及びデータの保護については、次の各号に定めるところによる。
一 インターネットに接続するコンピュータを特定すること。
二 インターネットに接続するコンピュータ及びインターネットLANに接続するコンピュータの内部記憶装置には、個人情報を含むデータを保存しないこと。
三 インターネットに接続しているコンピュータのシステム及びデータに改ざん等の異常が認められたときには、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告すること。
第8条 児童・生徒に対して、人権尊重、著作権、肖像権、知的所有権について配慮するなど、情報モラルについての指導を徹底して行い、情報発信者としての自覚と責任を理解できるように努めるものとする。
2 児童・生徒が情報を発信する場合は、指導者の責任と確認のもとに行うものとする。
3 教育上不適切なデータの取扱いについては、十分配慮するものとする。
※渋谷区立中幡小学校のホームページは上記「渋谷区立学校におけるインターネットの利用に関する要綱」に準じて運用を行っています。
※このホームページに公開された情報を無断で、転載、内容の変更、リンクを許可しません。事前にメールなどでご連絡ください。
戻る ホームに戻る